治療と仕事の両立支援セミナー(オンライン形式)の開催
令和2年度「治療と仕事の両立支援地域セミナー」の開催案内です。オンライン参加ですので、職場からでも参加できます。 1 日時:令和3年2月9日 13:00~15:00 パネルディスカッション 15:30~17:00 グループワーク(希望者) 2 参加詳細:https://chiryoutoshigoto.mhlw.go.jp 3 リーフレットP1~3 4 令和2年度「治療と仕事の両立支援地域セミナー」の開催についてP1~5
令和2年度「治療と仕事の両立支援地域セミナー」の開催案内です。オンライン参加ですので、職場からでも参加できます。 1 日時:令和3年2月9日 13:00~15:00 パネルディスカッション 15:30~17:00 グループワーク(希望者) 2 参加詳細:https://chiryoutoshigoto.mhlw.go.jp 3 リーフレットP1~3 4 令和2年度「治療と仕事の両立支援地域セミナー」の開催についてP1~5
橋梁塗膜除去工事や石綿除去工事に伴う剥離剤中毒が多発しています。 ジクロロメタン、ベンジルアルコールなどの剥離剤の使用にあたっては、事前に容器のラベルやSDSを確認し、必要なばく露防止対策を講じてください。 注意:〇防毒マスクの吸収缶の破損による事案が発生しています。 〇冬場に向けて、ビニルシートなどで覆った作業場所の換気に留意ください。 剥離剤による中毒が多発しています
新型コロナによる生活様式の変化は、配達サービス業の増加をもたらしていますが、今般配達サービスに係わる交通事故防止の案内リーフレットが出ましたのでご留意ください。 ①対象1:自転車またはバイクによる配達サービス ②対象2:ネット注文による飲食物の配達デリバリーサービス ③周知元:警察庁、厚生労働省、農林水産省、国土交通省 ④周知先:関係災防団体、飲食業組合関係、デリバリーサービス関係 ⑤論点:交通事故防止の留意点のほか、労働者性のない配達員、労災事故、損害賠償等の保険など 配達交通災害を防ごう
剥離剤を使用した塗膜除去作業中の中毒が多発しています。意識不明や視覚障害等重症例もあります。有害物質は、特化則、有機則等法令で規制されていますが、「法令規制をクリアしている」ことと「健康が確保されていること」は同等ではありません。ご使用になる剥離剤の成分を調べ(容器にラベルの表示、又はSDS)、必要なばく露対策を講じてください。 【災害事例】 ①橋梁工事での塗膜剥離の作業(火災:ベンジルアルコール) ②タイルカーペット張り替え工事(中毒:ジクロロメタン) ③校舎解体の石綿外壁剥離作業(中毒:成分不明) ④足場で塗膜除去作業中、蒸気吸引して転落(中毒:成分不明) ほか、下の2参照 【剥離剤中の有害物質の例】 ①ベンジルアルコール ②ジクロロメタン ほか下の1、2参照 【対策例】 ①送気マスク、防じん機能付き防毒マスクの使用 ②作業場所の換気(排気) ③保護できる(メガネ、服装、手袋、長靴) 詳細は下の1,2を参照ください。 【リーフレット等案内】 1リーフレット(剥離剤による中毒が多発しています) (1) 2基安化発1019第1号(化学物質対策課長)P1~P8 [...]
製造業における職長等の能力向上教育に準じた教育の担当者向けオンライン講座の開設について 職長能力向上教育のカリキュラムは、これまでは、建設業だけが示されており、製造業における職長能力向上教育のカリキュラムは、各事業場でカリキュラムを作成し実施していました。第13次労働災害防止計画では、「建設業で示されている職長の再教育を製造業でも実施できるようカリキュラム等の策定を検討する。」ことが示され、中央労働災害防止協会において、厚生労働省からの補助事業として、これらの検討を行い、製造業における職長の能力向上教育のカリキュラム等を盛り込んだ報告書「製造業における現場力向上のための職長のレベルアップに向けて」と題したカリキュラムが公表されました。 ついては、製造業での現場の責任者等安全衛生の指導にあたられている担当の方は特に本オンライン講座の受講をお勧めします。 中災防の案内は以下の通りです。 1https://www.jisha.or.jp/shokucho-kojo/index.html(全体の案内) 2https://www.jisha.or.jp/shokucho-kojo/online/pdf/online.pdf(リーフレット) 厚生労働省、茨城労働局からの周知案内は以下のとおりです。 3基安安発0929第3号(安全課長) 4事務連絡:健康安全課長(製造業における職長等の能力向上教育に準じた教育の担当者向けオンライン講座の開設について)令和2年10月6日)
令和2年度全国労働衛生週間を迎えるにあたり、茨城労働局長からのメッセージを頂きましたのでご覧ください。また、厚生労働省からのリーフレットも掲載します。本年度は例年のような大会形式ではありませんが、新型コロナウィルス感染症の拡大防止の観点から、3蜜を避けて、 「みなおして、職場の環境、からだの健康」 のスローガンの下で展開されます。 1茨労発基0911第1号の2(令和2年度(第71回)全国労働衛生週間における茨城労働局長メッセージについて 2茨城労働局長メッセージ「令和2年度全国労働衛生週間を迎えて」 3リーフレット「第71回全国衛生週間」P1~P2
石綿障害予防規則の一部が改正され、建築物の解体・改修等におけるばく露防止の対策として、現在の技術的知見等を踏まえ、「事前調査結果等の届出」、「事前調査方法の明確化」、「調査できる者の要件」等規則の内容が大幅に強化されていますので、令和3年4月の施行に向けて今から準備されるようお願いします。 1石綿則改正案説明スライド 2石綿則の改正施行について 3基発0901第10号(P1~P9) 4基発0901第11号 5令和2年厚生労働省令第134号 (1) 6茨労発基0910第1号の2(石綿障害予防規則第3条6号の規程に基づき厚生労働大臣が定める者に係る具体的事項について 7官報 (第298号)R2.7.27
労働安全衛生法に基づく健康診断結果の個人票や労働基準監督署に提出する健康診断結果報告については、産業医の押印を求めていましたので、これらの書類の電子化にあたり電子署名が必要でした。しかしながらこの電子署名を行うことによる不便さのために書類の電子化が遅れていたところです。 今般この産業医の電子署名を不要とすることとなり、そのために必要な法改正がなされましたので、ご確認ください。 1【リーフレット】「健康診断個人票や定期健康診断結果報告書について、医師等の押印当が不要となります」P1~P2 2茨労発基0901第5号の2(じん肺施行規則等の一部を改正する省令の施行について) 3基発0828第1号(厚生労働省労働基準局長)P1~P5 4「別添」基発0828第2号(じん肺法施行規則等の一部を改正する省令の施行について) 5官報(号外178号)P1~P2 【9月8日追加】 6産業医通達のスライド資料
剥離剤を使用した塗料の剥離作業における労働災害防止について、当会へ周知依頼がありましたので、掲載します。 【要点】 剥離剤を使用しての作業中に有害物(ジクロロメタン、ベンジルアルコール等)を吸い込んでの中毒(意識不明、視覚障害等)が多発していることに鑑み、利用に当たってはSDSを入手確認して、暴露防止対策を取られたいこと。 【資料内容】 1 事務連絡・健康安全課長(令和2年8月25日) 2 基安化発0817第1号(剥離剤を使用した塗料の剥離作業における労働災害防止について)P1~P6 3 リーフレット(剥離剤による中毒が多発しています)
作業環境測定の記録のモデル様式が改正されましたので、業務に利用してください。 【改正要点】 今回の改正は、令和3年4月1日から個人サンプリング法による作業環境測定が選択的に実施できることになったことによる結果様式への記録要領に改正がされています。 茨労発基0818第3号の2(作業環境測定の記録のモデル様式の改正について)P1~P2 別紙1(証明書)P1 別紙2(A 粉じん用)P1~P6 別紙3(B 特定化学物質、鉛、有機溶剤、石棉用)P1~P5 別紙4(C 個人サンプリング法用)P1~P6 別紙5 (報告書・結果記録書記載要領)