労働安全衛生法に基づく健康診断結果の個人票や労働基準監督署に提出する健康診断結果報告については、産業医の押印を求めていましたので、これらの書類の電子化にあたり電子署名が必要でした。しかしながらこの電子署名を行うことによる不便さのために書類の電子化が遅れていたところです。
 今般この産業医の電子署名を不要とすることとなり、そのために必要な法改正がなされましたので、ご確認ください。

【リーフレット】「健康診断個人票や定期健康診断結果報告書について、医師等の押印当が不要となります」P1~P2
茨労発基0901第5号の2(じん肺施行規則等の一部を改正する省令の施行について)
基発0828第1号(厚生労働省労働基準局長)P1~P5
「別添」基発0828第2号(じん肺法施行規則等の一部を改正する省令の施行について)
官報(号外178号)P1~P2

【9月8日追加】
産業医通達のスライド資料

 

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