行政の動き

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熱中症の再要請(茨城労働局)

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7月下旬、茨城県内の建設現場において、20 歳代の男性作業者が熱中症の疑いにより死亡する労働災害が発生しました。このほかにも、熱中症を起因とする休業4日以上の災害発生件数が、7月末日(速報値)において 11 件発生し、前年同期比4件の増加となっております。今後も猛暑が続きますので、現場の責任者の方は、毎日WBGTでの警報を確認すること、特に個々人の体調の悪い方が重病となる可能性が大きいので、持病のある方、二日酔い、寝不足、コロナ等は必ず確認するようにしましょう。 1熱中症の災害統計 2クールワークキャンペーン 3WBGTの活用 4ポータルサイトの案内 5換気の方法 6茨城労働局からの再要請

令和4年度全国労働衛生週間実施要綱が公表されました  令和4年8月2日

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令和4年度全国労働衛生週間実施要綱が公表されました。化学物質、石綿、熱中症、Safeコンソーシアムなどこの1年間の様々な施策を実施することとなっています。皆様の企業におかれましても、労働衛生週間に職場の健康にかかるチェックを今一度点検しましょう。 スローガン:「あなたの健康があってこそ、笑顔があふれる健康職場」

第1 3次労働災害防止計画の主な目標に関する 令和3年(2021年)実績

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本日(8月2日)の「第148回労働政策審議会安全衛生分科会」での添付資料が公表されていますので、ご紹介します。死亡者数は減少したものの、予想どおり、死傷者数は減らず、陸上貨物、小売り、社会福祉など第3次産業が増えています。また、腰痛災害の増加等高齢化社会を反映した災害が多く、第14次防を考えるにあたっても喫緊の課題となるでしょう。オフィシャル分析として、綺麗な形でよくまとまっていますので、自社企業の安全衛生活動と比較して見てください。 第1 3次労働災害防止計画の主な目標に関する令和3年(2021年)実績

塗装剥離作業における中毒防止について

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剥離剤を使用した塗膜の除去作業中に、剥離剤に含まれる有害物(ジクロロメタン、ベンジルアルコールなど)を吸い込み、意識不明、視覚障害等となる事案が多発しています。法令で規制されていない物質でも、人体に有害なもの(中枢神経への毒性だけでなく、発がん性、生殖毒性を有するもの、化学火傷を生ずるものなど)もありますので、剥離剤を使用する場合は、以下の対策を講じるようにしましょう。 1 通達 2 パンフレット

令和3年度化学物質のリスク評価検討会報告書

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令和3年度化学物質のリスク評価検討会報告書が公表されました。 下記URLの別紙1に詳細内容が掲載されています。 リスク評価検討会報告書

船舶の事前調査の実施者(石綿)

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船舶の事前調査実施者に慣れる者として、「船舶石綿含有資材調査者講習」を修了した者が指定されました。 基発0509第4号_石綿障害予防規則第三条第四項の規定に基づき厚生労働大臣が定める者の一部を改正する件の施行について

石綿に係る船舶の事前調査について

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石綿にかかる船舶の事前調査についての法改正が施行されますので業務の参考としてください。 2022年5月9日 ①基発0509第5号_石綿障害予防規則第三条第四項の規定に基づき厚生労働大臣が定める者の一部を改正する件の施行について(関係団体宛) 2022年5月9日 ②【別添】基発0509第4号_石綿障害予防規則第三条第四項の規定に基づき厚生労働大臣が定める者の一部を改正する件の施行について 2022年5月9日 ③基発0804第3号_石綿障害予防規則等の一部を改正する省令等の施行について 2022年5月9日 ④官報 2022年5月9日 ⑤厚生労働省告示第171号

令和4年度全国安全週間実施要綱 令和4年4月28日

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令和4年度の全国安全週間要綱が公表されましたので、参考としてください。 今年の標語は「安全は 急がず焦らず怠らず」です。 令和4年度全国週間実施要綱 今年の実施事項の特徴は、 1 「SDSによるリスクアセスメントとその措置」の推進がありますが、これは 今後の「自律的な化学物質の管理」の準備運動のようです。溶接ヒュームのサンプリング測定等の経過措置も終了しましたが、皆さん測定済でしょうか。 2 「テレワークについての導入」はwithコロナ時代を反映してのキーワードですが、テレワークは、「サテライトオフィス」、「裁量労働」、「家内労働」、「一人請負」のような用語にも結び付き、労働時間の把握や居宅内での労災事故等のトラブルがないようテレワークにおける「安全衛生」、「労務管理」に万全の配慮をお願いします。 3 外国人労働者について「母国語教材や視聴覚教材の活用」というくだりがあります。以前から切望されていたものであり、ぜひともこれらの教育を実施してください。とりわけ外国人実習生を雇用されている事業主の方には、家族の長という意識で、日本語と日本的文化・習慣について、根気よく教えて頂くことをお願いします。(文責:支部)

事業主は安衛法の措置義務を1人親方にも周知するよう法改正されました 4月26日

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令和4年4月16日付けで、労働安全衛生規則が改正され、事業者への措置義務を 1人親方等への充分周知がなされるようにされました。 先の建設アスベスト訴訟においての最高裁判決に基づくものです。 施行は令和5年4月1日です。 1 2022年4月15日 規則改正 1人親方 周知用パンフレット 2 2022年4月15日 規則改正 1人親方 施行通知(関係団体宛)  よろしくお願いいたします。

令和4年度の「建設業」「林業」の安全衛生対策の推進について

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標題の件につき、通達が発出されましたので、業務の参考としてください。 1 令和4年度における建設業対策の推進について_0001 【要旨】 ●転倒災害が相変わらず多いので、脚立等の利用についても、あるいは高齢者の作業についても特に留意されたいこと。 ●交通事故防止には、過積載防止、交通誘導員の事故防止に特に留意すること。 ●労災の9割は30人未満の中小企業で発生しているので、元請けも川下企業の指導を怠らない事。 ●外国人についての安全衛生教育は「外国語テキスト」を「職場のあんぜんサイト」に掲載しているので覗いて欲しいこと。 2 令和4年度における林業対策の推進について_0001 【要旨】 ●チェーンソー安全対策講習会に積極的に参加し、今日の作業方法を学んでください。 ●安全衛生について、「能力向上教育」を受けて、新しい指針等の再教育を受けてください。