アーク溶接に特化した作業主任者資格ができました
アーク溶接については、溶接ヒュームにマンガンが含まれることから、特化則作業主任者の資格取得が必要となっていましたが、今回の法改正で、アーク溶接に特化した作業主任者の資格で良いこととなりますので、法改正内容をご紹介します。 1労働安全衛生規則等の一部を改正する省令等の施行等について 2告示第168号 3省令第66号 4団体あて通知
アーク溶接については、溶接ヒュームにマンガンが含まれることから、特化則作業主任者の資格取得が必要となっていましたが、今回の法改正で、アーク溶接に特化した作業主任者の資格で良いこととなりますので、法改正内容をご紹介します。 1労働安全衛生規則等の一部を改正する省令等の施行等について 2告示第168号 3省令第66号 4団体あて通知
厚生労働省より第14次労働災害防止計画(案)が公表されましたので来年度の御社の安全衛生計画の参考としてください。今回の計画案では、だい13次防の目標実績を踏まえてからのことでしょうか、「アウトプット指標」と「アウトカム指標」という概念の下に計画を組み立てたようです。年度末を迎え、御社のマネジメントシステム、年間計画等の監査、評価に基づき来年のPlanを立てて頂きますようお願いいたします。 第14次労働災害防止計画(案)
昨年来の「自律的な化学物質の管理」にかかる一連の法改正に係り、今般、「保護具着用管理責任者教育の実施要領」が策定され告示が発出されましたのでご紹介します。昨年の「労働安全衛生規則等の一部を改正する省令等の施行について(令和4年5月31日、9月7日改正)」通達に続き、目を通してください。 なお、本通達に基づく保護具着用管理責任者の教育実施について、県内の関連団体等から実施の案内が出て来ましたら追って紹介させて頂きます。 1.保護具着用管理責任者教育の実施について 2.実施要領別紙 3.各団体への依頼文 4.昨年の改正通達案内
茨城労働局長から、緊急要請がありました。 茨城県内の死亡労働災害が多発しています。令和4年12月7日現在時点で、既に28件(局ホームページでは 10月末〆で25件です。)が発生しており、令和3年の状況に比べ令和4年は毎月の比較においても前年を上回るペースで発生しています。 茨城労働局では年末年始労働災害防止強化運動期間として、基準部長パトロールの実施などの対応を強化しており、県内事業場におかれましてなお一層の災害防止に目を光らせて頂きますようお願い致します。 別添の「労働災害撲滅に向けた緊急アピール」と「年末年始労働災害防止強化運動」のリーフレットに基づき、これからの年末から年始にかけて社内の労働災害防止の活動強化をお願い致します。 1 死亡災害撲滅に向けた緊急アピールリーフレット 2 年末年始労働災害防止強化運動リーフレット 3
1「令和3年に発生した酸素欠乏症等の労働災害発生状況について」 (令和4年7月22日付け 基安労発0722第1号) ・令和3年に酸素欠乏危険作業において発生した酸素欠乏症又は硫化水素中毒について、休業4日以上の労働災害発生状況及び災害事例を取りまとめたもの。 2「労働安全衛生規則第12条の5第3項第2号イの規定に基づき厚生労働大臣が定める化学物質の管理に関する講習等の適用等について」 (令和4年9月7日付け 基発0907第1号) ・特化則、有規則等の特別則の対象となっていない化学物質等の対策強化を主眼に、事業者がリスクアセスメントの結果に基づき、ばく露防止のために講ずべき措置を適切に実施する制度を導入することとした。 この安衛則改正に基づく、事業者による化学物質管理を円滑に実施するため、化学物質の管理に関する講習及び化学物質管理専門家の要件等について、それぞれ厚生労働省告示が発出され、本件通達ではこれらの告示の概要等を説明するもの。 3「新型コロナウイルス感染症対策推進本部事務連絡『新型コロナウイルスと季節性インフルエンザの同時流行に備えたリーフレットについて(周知のお願い)』に関して」 (令和4年10月28日付け 事務連絡) ・新型コロナウイルスと季節性インフルエンザの同時流行に備えた対応について、地域の感染状況に応じた周知を要請するもの。 4「第三管理区分に区分された場所に係る有機溶剤等の濃度の測定の方法等」 に関する告示について(令和4年11月30日 プレスリリース) (令和4年11月30日付け 厚生労働省告示第341号) ・本年5月に改正された労働安全衛生規則では、新たな化学物質管理として、作業場所での有機溶剤等の作業環境測定の結果による区分で、空気中の有機溶剤等の濃度の平均が管理濃度を超えるなど、作業環境管理が適切でないと判断される第三管理区分と区分された場合の規制が強化された。 [...]
令和4年9月1日以降3回の会議を経て、11月21日、標記についての「中間報告」が公表されました。 本検討会は次に掲げる事項について中間的が取りまとめられましたので参考としてください。 (1)ばく露が濃度基準値以下であることを確認する測定等について (2)個人サンプリング法による作業環境測定の今後の在り方について 化学物質専門家会議の中間報告について なお、化学物質の自律的管理に伴う専門家、管理者等に係る関係告示については以下も参照ください。 1令和4年厚生労働省省令第91号(令和4年5月31日公布) 2「講習告示・専門家告示」令和4年厚生労働省省令第276号(令和4年9月7日公布)
このところ、幼児を車の中へ置き忘れての死亡事故等が多々ありました。全くヒューマンエラー(「あるかも知れないこと」は「必ずある」)について身につまされる思いです。 かと思ったら、自動運転で事故を起こしても「ベストエフォート」型開発なのだからと謝罪もしないイーロンマスク氏、日本的ギャランティ型では考えられません。 年末年始は休暇中(労働災害はない)であっても出かけることは多い(交通災害はある)と思います。車社会における安全(ヒューマンエラー、自動運転におけるレジリエンスとは)の定義、リスクヘッジを考えるよい機会としては如何でしょうか。 標記について茨城労働局長からコンサルタント会は協力依頼がありましたのでご照会します。 それぞれの企業におかれましても独自の取組みをして頂ければと思います。 1【資料1】パンフレット 2【資料2】災害発生速報、R4年速報(全国と茨城)12【資料3】令和4年死亡災害発生状況 3【資料3】令和4年死亡災害発生状況実施要綱 4実施要綱 5通知
令和4年9月7日、標記の件についての告示が公表されましたのでご確認ください。 1 厚生労働省HP 2 本件に係る研修案内 3 改正省令等の施行について 4 講習等の適用等について
新潟の米菓工場での火事を覚えておいでっしょうか。我が家でもよく食べているあの工場で2月に発しした火事ですが、労働安全衛生法(以下「安衛法」という。)第25条の規定に基づき、事業者は、労働災害発生の急迫した危険があるときは、労働者を作業場から退避させる等必要な措置を講じなければならないこととされていることをご存じでしょうか。最近、火事のニュースも良く見ますが、事業主の皆さん、いざというときの退避訓練をされましたでしょうか。厚生労働省から通達が出ましたので参考として、自社の安全確認を行ってください。 基安安発0427第1号「工場火災による労働災害防止の徹底について 第13次防にて、飲食店の労働災害が増加していますが、コロナ禍でのデリバリー交通事故が多いようです。飲食店経営の事業主の方は今後も続くであろうデリバリー事故防止についての通達を確認ください。 基安安発0630第1号「飲食店における労働災害防止対策の徹底について」 衛生管理者の選任について、多くの中小企業等で悩ましいのが、50人以上の適用単位ですが、小規模店舗等を抱えている事業場についての衛生管理者の選任の考え方のQ&Aが発出されましたので、参考としてください。 基安労発0627第1号「衛生管理者の選任・定期巡視について(質疑応答)」
令和4年の全国労働衛生週間実施要項が公表されましたのでご覧ください 1 衛生週間リーフレット 2 衛生週間実施要綱 3 通知文