新潟の米菓工場での火事を覚えておいでっしょうか。我が家でもよく食べているあの工場で2月に発しした火事ですが、労働安全衛生法(以下「安衛法」という。)第25条の規定に基づき、事業者は、労働災害発生の急迫した危険があるときは、労働者を作業場から退避させる等必要な措置を講じなければならないこととされていることをご存じでしょうか。最近、火事のニュースも良く見ますが、事業主の皆さん、いざというときの退避訓練をされましたでしょうか。厚生労働省から通達が出ましたので参考として、自社の安全確認を行ってください。
基安安発0427第1号「工場火災による労働災害防止の徹底について

第13次防にて、飲食店の労働災害が増加していますが、コロナ禍でのデリバリー交通事故が多いようです。飲食店経営の事業主の方は今後も続くであろうデリバリー事故防止についての通達を確認ください。
基安安発0630第1号「飲食店における労働災害防止対策の徹底について」

衛生管理者の選任について、多くの中小企業等で悩ましいのが、50人以上の適用単位ですが、小規模店舗等を抱えている事業場についての衛生管理者の選任の考え方のQ&Aが発出されましたので、参考としてください。
基安労発0627第1号「衛生管理者の選任・定期巡視について(質疑応答)」

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