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インターネット等を介したe-learningの実施方法

トピックス, 行政の動き|

インターネット等を介したe-learningの実施方法について、新しい通達が発出されました。これによると、従来の法定講習の教育規定の内容が確保されていることを条件として実施できるように記されています。しかしながら、たとえば「教育時間」については、「規定どおりの時間が担保できること」となっているのみで、視聴者がその時間着席していたという担保(受講状況の確認)の方法等の表現が今一つわかりづらいものです。通達を熟読されて、e-learningを行う場合においても、内容が形式的に流れない十分ご留意ください。特に、コロナの時期において、e-learningによる実施に勢いがつきそうですが、①Youtube的垂れ流しではなく、②TV会議等双方向コミュニケーション可能なオンライン講習にする必要があろうかと思います。 1インターネットeラーニングについて 2茨労基発0201第1号の3(インターネット等を介したeラーニング等により行われる労働安全衛生法に基づく安全衛生教育等の実施につい

「溶接ヒューム」に係る関係省令等の解釈例規について

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「溶接ヒューム」に係る関係省令等の解釈については、厚生労働省へ多くの質疑も届いていることから、この度厚生労働省から、以下のとおり、「解釈例規」と「Q&A」が発出されましたので、参考としてください。 1 2021年1月15日 課長通達 2 2021年1月15日 Q&A

職場における新型コロナ対策について

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令和3年1月7日に新型インフルエンザ等対策特別措置法第32条に基づく緊急事態宣言が発出され、同日付けで「新型コロナウィルス感染症対策の基本的対処方針」が改正されました。  以下に、この基本的対処方針に基づき、「出勤者の7割削減」、「テレワーク」、「時差出勤」等の対策に係る留意事項等について確認ください。 1 2021年1月8日 コロナ対策 別添1〜9 2 2021年1月8日 コロナ対策 別添10〜 3 2021年1月8日 コロナ対策 本文  

安衛法の定期健康診断と高確法の特定健康診査の関係調整について

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労働安全衛生法に基づく定期健康診断や労働者の健康保持増進と高齢者の医療の確保に関する法律に基づく特定健康診査及び特定健康指導等について、これらの整合を図り相互の情報共有等により、「Society5.0」に向けた取扱いが始まりますので今後の動きにご留意ください。 今回の一連の通達には、血糖検査の取扱いに係る調整、オンライン資格確認等システムによる本人自らの特定健康診査情報等の閲覧稼働が令和3年3月から予定されている等の動きについても触れられています。 1 茨労発基0108第2号の2(定期健康診断等及び特定健康診査等の実施に関する協力依頼について 2 基発1223第5号(定期健康診断等及び特定健康診査等お実施に関する協力依頼について 3 一般健康診断問診票(素案)別添1 4 別表(P1~2) 5 参考(基発1223第7号

リスクアセスメントに「ベンジルアルコール」が追加です

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ラベル表示・SDS交付・リスクアセスメントの対象に「ベンジルアルコール」が追加されました。 (令和3年1月1日以降については、ベンジルアルコールの譲渡時のラベル表示、SDS交付、事業場でのリスクアセスメントの実施が義務付けられます。 1リーフレット(P!) 2リーフレット(P2) 3官報(P1~P2) 4基発1214第1号(労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令及び労働安全衛席則の一部を改正する省令の施行について)P1~P4 5茨労発基1221第1号の2(労働安全施行令の一部を改正する政令及び労働安全衛生規則に一部を改正する省令の施行について)

変異原性が認められた化学物質の取扱いについて

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表題の件について、茨城労働局長より通達が発せられましたので、該当する取扱い作業等ある場合には必要な措置を講じて頂くようお願いいたします。 1茨労発基1215第4号の2(変異原性が認められた化学物質の取扱について) 2健康安全課長(変異原性が認められた化学物質に関する情報について) 3別紙1(変異原性が認められた届出物質に関する情報一覧表)P1~P7 4別添1(P1~P6)

産業医が行うオンライン面接指導等要件に関する留意事項について

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『1』令和3年4月9日付けで茨城労働局長より、「情報通信機器を用いた産業医の職務の一部実施に関する留意事項等について」の本省通達の発出がありましたので業務の参考としてください。 【要点】 基本的な考え方として、コロナ禍におけるオンラインでの教育、安全衛生委員会等の積極的利用の容認とそのための条件をまとめたものです。職場巡視までオンラインにはなっていません。産業医の面接指導の要件緩和については、昨年の通達もご確認ください。 1茨労基発0409第4号の2(情報通信機器を用いた産業医お職務の一部実施に関する留意以降等いついて) 2基発0331第4号(P1~4) 『2』令和2年11月25日付けで茨城労働局長より、労働安全衛生法66条の8等について、医師によるオンライン面節の要件を緩和する本省通達の周知発出がありましたのでご紹介します。 【要点】 1基本的考え方の緩和:面接指導が「原則として直接対面」から、「医師が必要と認める場合には直接対面」に緩和されています。 2 医師への情報提供:対象労働者の①「労働時間の等勤務の状況、作業環境等の情報」か ら、①及び②事業場の「事業概要、業務内容、作業環境等の情報」を提供しなければなら なくなったこと。 3 オンライン面接要件:通達要件2(1)①~③が努力規定となり、過去の「直接対面」の実績 要件も必須でなくなったこと。 4 通達 ① 厚生労働省労働基準局長(P1~P7) ② 茨労発基1125第3号の2(情報通信機器を用いた労働安全衛生法第66条の8第1項等の規定に基づく医師による面接指導の実施について)一部改正  

治療と仕事の両立支援セミナー(オンライン形式)の開催

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令和2年度「治療と仕事の両立支援地域セミナー」の開催案内です。オンライン参加ですので、職場からでも参加できます。 1 日時:令和3年2月9日 13:00~15:00 パネルディスカッション               15:30~17:00 グループワーク(希望者) 2 参加詳細:https://chiryoutoshigoto.mhlw.go.jp 3 リーフレットP1~3 4 令和2年度「治療と仕事の両立支援地域セミナー」の開催についてP1~5

外国人実習生のガス溶接技能講習について

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外国人実習生を雇用されている事業主の皆さんへ 外国人実習生においても、労働安全衛生法に基づく資格が必要となりますが、このうち 「ガス溶接技能講習」にかかる外国語を踏まえての技能講習実施についてのガイドラインが発出されています。それぞれの講習実施機関において、ガイドラインに沿った講習会実施の準備が進められていると思いますので、実習生に資格を取得させる必要のある事業主は、講習実施機関へ照会願います(実施機関の例:茨城労働基準協会連合会)。 全登協外国人労働者ガイドラインの周知について ガイドラインの内容詳細はこのページでは掲示していませんが、要点は、 1外国人実習生の日本語能力の確認 2補助教材の利用 3同時通訳の配置 4試験問題の漢字にルビうち 5学科試験の時間制限の延長 等について触れられていますので、御社で雇用されている実習生について資格の取得が必要でしたら、講習会の実施機関に相談されると良いでしょう(講習機関毎に対応できる範囲は一律ではないでしょう。)。

新型コロナ下のオンライン総会報告書

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オンライン総会の実施については、すでに速報しましたが、オンライン総会の実施報告書を作成しましたので、参考としてください。オンラインTV会議システムの選択、スムーズに会議を進めるために必要な材料、資料、人的リソース等についてまとめました。 新型コロナ感染症対策を反映したオンライン総会の報告