インターネット等を介したe-learningの実施方法について、新しい通達が発出されました。これによると、従来の法定講習の教育規定の内容が確保されていることを条件として実施できるように記されています。しかしながら、たとえば「教育時間」については、「規定どおりの時間が担保できること」となっているのみで、視聴者がその時間着席していたという担保(受講状況の確認)の方法等の表現が今一つわかりづらいものです。通達を熟読されて、e-learningを行う場合においても、内容が形式的に流れない十分ご留意ください。特に、コロナの時期において、e-learningによる実施に勢いがつきそうですが、①Youtube的垂れ流しではなく、②TV会議等双方向コミュニケーション可能なオンライン講習にする必要があろうかと思います。

インターネットeラーニングについて
茨労基発0201第1号の3(インターネット等を介したeラーニング等により行われる労働安全衛生法に基づく安全衛生教育等の実施につい

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