行政の動き

/行政の動き

有害性の調査の基準及び有害性の調査を行う試験施設等が具備すべき基準の適用の一部改正について

行政の動き|

茨労発基0220第4号の2(有害性の調査の基準及び有害性の調査を行う試験施設等が具備すべき基準の適用について)の一部改正について、当協会への周知依頼がありましたので、業務の参考としてください。 1別紙「P1~P4P」 2別添「基発0210第2号」厚生労働省労働基準部長 3茨労発基0220第4号の2(有害性の調査の基準及び有害性の調査を行う試験施設等が具備すべき基準の適用について)の一部改正について

THP指針の改正(マイナポータルから、特定健康診査情報が閲覧できるようになります)

トピックス, 行政の動き|

「事業場における労働者の健康保持増進のための指針の一部を改正しうる件について」通達が厚生労働省労働基準局長より発出されました。 【主な要点】 令和3年3月より、マイナポータルを通じて、本人が自らの特定健康診査情報等を閲覧することが出来る仕組みが稼働されることとなりました。 通達:2021年02月08日 THP指針

農耕作業用自動車の交通事故発生状況について

トピックス, 行政の動き|

表題の件につき、警察庁からの交通事故発生状況等についての情報提供がありましたので、参考としてください。 農耕作業用自動車の交通事故発生状況等について(R3.2.26 警察庁交通局交通企画課)

令和3年「STOP!熱中症 クールワークキャンペーン」を実施します

トピックス, 行政の動き|

令和3年度も「STOP!熱中症 クールワークキャンペーン」を実施します。 1令和3年度「STOP!」クールワークキャンペーン 2クールワークキャンペーン

第9次粉じん障害防止対策の推進に係る講習動画配信について

トピックス, 行政の動き|

第9次粉じん障害防止対策の推進に係る講習動画配信について、厚生労働省から通達が発出されましたので、業務の参考としてください。 【要点】 粉じん対策講習について、オンライン動画を公表するので、大いに参加頂きたいこと。 1日時:3月5日(金)0:00~3月22日(月)23:59分まで 2受講:PC、スマホ 3場所:https://jinpai.mhlw.go.jp/    (下のリーフレットにQRコードあります) 【通達等内容】 12021年2月25日 第9次粉じん配信    

事業場における労働者の健康保持増進のための指針の一部を改正する件

未分類, 行政の動き|

表題の件について新しく改正通達が発出されていますので、掲載します。改正点の主な要点は、「事業者は、安全衛生法に基づく健康診断結果について、医療保険者から高確法に基づく健診結果データの提供依頼があった場合は、法律事項なので、本人同意なしで提供してください。」と言うことです(下の4の新旧対照表でご確認ください。) 1茨労発基0222第14号の2(事業場における労働者の健康保持増進のための指針の一部を改正する件について2基発0208第2号(事業場における労働者の健康保持増進御ための指針の一部改正する件について)3別紙(P1~P7)4別紙1(新旧対照表)P1~P10

緊急事態延長を踏まえた新型コロナ対策について

トピックス, 行政の動き|

「職場における新型コロナウィルス感染症への感染予防及び健康管理について」通達が発出されましたので、参考としてください。 【3月1日掲載分】 1リーフレット(1枚、「職場における新型コロナウイルス拡大防止対策相談コーナーを労働局に設置しました」 2リーフレット(白黒1枚)「職場における新型コロナウイルス感染症対策の実施状況を確認しよう! 3安全衛生員会/衛生委員会資料(P1~P5) 4事業者の皆様へ(取組の5つポイントを確認いましょう)P1~P4 5茨労発基0224第6号の2(緊急事態宣言の延長を踏まえた職場における新型コロナウイルス感染症への感染予防及び健康管理について 【2月20日掲載分】 1緊急事態延長 2緊急事態延長(別添) 2緊急事態延長(別添続き)

特化則、電離則の法改正に伴う通達、陸上貨物の労働災害防止について

行政の動き|

表題の件について厚生労働省より通達が発出されていますので、ご確認ください。 特に溶接ヒュームにかかる作業について、保護マスクの適正着用についても詳細を 確認してください。 12021年01月26日 特化物 22021年01月28日 放射線 32021年01月18日 荷役 荷主

インターネット等を介したe-learningの実施方法

トピックス, 行政の動き|

インターネット等を介したe-learningの実施方法について、新しい通達が発出されました。これによると、従来の法定講習の教育規定の内容が確保されていることを条件として実施できるように記されています。しかしながら、たとえば「教育時間」については、「規定どおりの時間が担保できること」となっているのみで、視聴者がその時間着席していたという担保(受講状況の確認)の方法等の表現が今一つわかりづらいものです。通達を熟読されて、e-learningを行う場合においても、内容が形式的に流れない十分ご留意ください。特に、コロナの時期において、e-learningによる実施に勢いがつきそうですが、①Youtube的垂れ流しではなく、②TV会議等双方向コミュニケーション可能なオンライン講習にする必要があろうかと思います。 1インターネットeラーニングについて 2茨労基発0201第1号の3(インターネット等を介したeラーニング等により行われる労働安全衛生法に基づく安全衛生教育等の実施につい

荷役作業での事故が多発しています。安全確保をチェック!

行政の動き|

コロナの影響でしょうか。荷役作業での事故が多発しています。全国でも茨城県内でも多発傾向は変わらず、茨城は全国の3倍近い死傷年選任率での高止まりです(選任あたりの件数)。 下のリーフレット等を参考に安全確保のチェックをお願いします。 1別添、リーフレット(P1~2) 2表1 茨城県内の労働災害発生状況(令和2年 3茨労基発0127第1号の3(陸上貨物の荷役作業における労働災害防止に向けた荷主等の取組いついて(P1~2)