荷役作業での事故が多発しています。安全確保をチェック!
コロナの影響でしょうか。荷役作業での事故が多発しています。全国でも茨城県内でも多発傾向は変わらず、茨城は全国の3倍近い死傷年選任率での高止まりです(選任あたりの件数)。 下のリーフレット等を参考に安全確保のチェックをお願いします。 1別添、リーフレット(P1~2) 2表1 茨城県内の労働災害発生状況(令和2年 3茨労基発0127第1号の3(陸上貨物の荷役作業における労働災害防止に向けた荷主等の取組いついて(P1~2)
コロナの影響でしょうか。荷役作業での事故が多発しています。全国でも茨城県内でも多発傾向は変わらず、茨城は全国の3倍近い死傷年選任率での高止まりです(選任あたりの件数)。 下のリーフレット等を参考に安全確保のチェックをお願いします。 1別添、リーフレット(P1~2) 2表1 茨城県内の労働災害発生状況(令和2年 3茨労基発0127第1号の3(陸上貨物の荷役作業における労働災害防止に向けた荷主等の取組いついて(P1~2)
「溶接ヒューム」に係る関係省令等の解釈については、厚生労働省へ多くの質疑も届いていることから、この度厚生労働省から、以下のとおり、「解釈例規」と「Q&A」が発出されましたので、参考としてください。 1 2021年1月15日 課長通達 2 2021年1月15日 Q&A
定期健康診断等における血糖検査の取扱いについては、「高齢者の医療の確保に関する法律」との調整を図り、ヘモグロビンA1c検査を行った場合も、血糖値検査を実施したものとされることになりましたので、内容をご確認ください。 2020年12月23日 定期健診 血糖検査
令和3年1月7日に新型インフルエンザ等対策特別措置法第32条に基づく緊急事態宣言が発出され、同日付けで「新型コロナウィルス感染症対策の基本的対処方針」が改正されました。 以下に、この基本的対処方針に基づき、「出勤者の7割削減」、「テレワーク」、「時差出勤」等の対策に係る留意事項等について確認ください。 1 2021年1月8日 コロナ対策 別添1〜9 2 2021年1月8日 コロナ対策 別添10〜 3 2021年1月8日 コロナ対策 本文
平成18年より検討が進められていた表題の件について、改正電離放射線規則が令和3年4月1日より施行されますのでご留意ください。 【令和3年4月1日施行】改正電離放射線障害防止規則及び関連事業について (mhlw.go.jp)
労働安全衛生法に基づく定期健康診断や労働者の健康保持増進と高齢者の医療の確保に関する法律に基づく特定健康診査及び特定健康指導等について、これらの整合を図り相互の情報共有等により、「Society5.0」に向けた取扱いが始まりますので今後の動きにご留意ください。 今回の一連の通達には、血糖検査の取扱いに係る調整、オンライン資格確認等システムによる本人自らの特定健康診査情報等の閲覧稼働が令和3年3月から予定されている等の動きについても触れられています。 1 茨労発基0108第2号の2(定期健康診断等及び特定健康診査等の実施に関する協力依頼について 2 基発1223第5号(定期健康診断等及び特定健康診査等お実施に関する協力依頼について 3 一般健康診断問診票(素案)別添1 4 別表(P1~2) 5 参考(基発1223第7号
ラベル表示・SDS交付・リスクアセスメントの対象に「ベンジルアルコール」が追加されました。 (令和3年1月1日以降については、ベンジルアルコールの譲渡時のラベル表示、SDS交付、事業場でのリスクアセスメントの実施が義務付けられます。 1リーフレット(P!) 2リーフレット(P2) 3官報(P1~P2) 4基発1214第1号(労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令及び労働安全衛席則の一部を改正する省令の施行について)P1~P4 5茨労発基1221第1号の2(労働安全施行令の一部を改正する政令及び労働安全衛生規則に一部を改正する省令の施行について)
表題の件について、茨城労働局長より通達が発せられましたので、該当する取扱い作業等ある場合には必要な措置を講じて頂くようお願いいたします。 1茨労発基1215第4号の2(変異原性が認められた化学物質の取扱について) 2健康安全課長(変異原性が認められた化学物質に関する情報について) 3別紙1(変異原性が認められた届出物質に関する情報一覧表)P1~P7 4別添1(P1~P6)
コロナかでの年末年始を迎えるにあたり、茨城労働局より「年末年始労働災害運動」についての呼びかけがありましたのでご紹介します。 事業場の皆様におかれましては、下の案内に沿って、業種別の労働災害防止のための運動を展開して頂きますゆおうお願い申し挙げます。 1「年末年始の労働災害を防止しよう」リーフレットP1~P2 2別紙(令和2年度年末年始労働災害防止強化運動実施事項)P1~P2 3表「茨城県内の労働災害発生状況」令和2年10月現在P1 4令和2年 死亡災害事例 5茨労発基1120第1号の2(令和2年度年末年始労働災害防止強化運動の推進について)要請
『1』令和3年4月9日付けで茨城労働局長より、「情報通信機器を用いた産業医の職務の一部実施に関する留意事項等について」の本省通達の発出がありましたので業務の参考としてください。 【要点】 基本的な考え方として、コロナ禍におけるオンラインでの教育、安全衛生委員会等の積極的利用の容認とそのための条件をまとめたものです。職場巡視までオンラインにはなっていません。産業医の面接指導の要件緩和については、昨年の通達もご確認ください。 1茨労基発0409第4号の2(情報通信機器を用いた産業医お職務の一部実施に関する留意以降等いついて) 2基発0331第4号(P1~4) 『2』令和2年11月25日付けで茨城労働局長より、労働安全衛生法66条の8等について、医師によるオンライン面節の要件を緩和する本省通達の周知発出がありましたのでご紹介します。 【要点】 1基本的考え方の緩和:面接指導が「原則として直接対面」から、「医師が必要と認める場合には直接対面」に緩和されています。 2 医師への情報提供:対象労働者の①「労働時間の等勤務の状況、作業環境等の情報」か ら、①及び②事業場の「事業概要、業務内容、作業環境等の情報」を提供しなければなら なくなったこと。 3 オンライン面接要件:通達要件2(1)①~③が努力規定となり、過去の「直接対面」の実績 要件も必須でなくなったこと。 4 通達 ① 厚生労働省労働基準局長(P1~P7) ② 茨労発基1125第3号の2(情報通信機器を用いた労働安全衛生法第66条の8第1項等の規定に基づく医師による面接指導の実施について)一部改正