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新型コロナウィルス感染症の感染拡大防止を踏まえた全国安全週間の対応について

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「新型コロナウィルス感染症の感染拡大防止を踏まえた全国安全週間の対応について」通達が発出されました。 令和2年度の安全週間の対応についてご承知おきください。 1 リーフレット(表面) リーフレット(裏面)  2 リーフレット(裏面)  3 茨城労働局労働基準部長(表紙) 4 茨労基発0513第4号の3(新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止を踏まえた全国安全週間の対応について) 5 基安安発0417第2号(安全課長・労働衛生課長) 6 基安発0331第2号(新型コロナウイルス感染症の大規模な感染拡大防止に向けた職場における対応について(要請)

令和2年熱中症キャンペーン

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「令和2年熱中症キャンペーン」について通達が発せられましたので業務の参考としてください。通達からは、コロナ感染症対策とのバランスは読み取れませんが、灼熱の暑い日でのマスクの着用の問題や熱中症とコロナ感染の初期症状の問題等留意すべき点もあると思いますので、皆様の職場の現状を踏まえ、それぞれの対策を考える必要があるでしょう。コロナ後の「新生活様式」の基本は、通達を踏まえながらも、現場の第一義的安全は自己責任で守るというレジリエンスタフネスを見につけましょう。 1 リーフレット(表面・STOP!熱中症) 2 リーフレット(裏面) 3 茨労発基0512第6号の2(茨城労働局長) 4 基安発0325第2号(安全衛生部長) 5 別紙P1_11(2019年職場における熱中症による死傷災害の発生状況) 6 別添P1_12(令和2年「STOP!]実施要領 7 熱中症予防対策は万全ですか (5月25日追加)

金属アーク溶接等作業のばく露防止のための特化則等の改正について

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【8月15日掲載】 5月に金属アーク溶接等の健康障害に係る法改正(特化則)の案内をしました(下)が、今般、金属アーク溶接等作業にかかる溶接ヒュームの濃度の測定方法にかかる告示が発せられ、パンフレットも揃いましたのでその概要を紹介します。 茨労発基0807第1号の2(金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場に係る溶接ヒュームの濃度の測定の方法等の施行について)P1~P5) 厚生労働省告示第286号(P1~P9) 事務連絡(茨城労働局労働基準部 健康安全課長),令和2年8月7日 1,溶接ヒューム・屋内継続用(パンフレットP1~P8) 2.溶接ヒューム・屋外用(パンフレットP1~P4) 3.塩基性酸化マンガン用(パンフレットP1~P4) 4.「 「溶接ヒューム」及び「塩基性酸化マンガン」が特定化学物質(第2類物質)になります」リーフレット(茨城局版) 【5月14日掲載】 今般「溶接ヒューム」、「塩基性酸化マンガン」について、労働者に神経障害等の健康障害を及ぼすおそれがあることが明らかになりましたので、所要の法改正等がなされました。業務の参考としてください。 今般の改正において、溶接ヒュームを特化則の第2類物質に追加されたほか、作業主任者の選任、作業環境測定の実施、健康診断の実施等が必要となりました。アーク溶接等作業は多くの工場、建設現場等において使用されていますので、内容を確認の上、必要な安全措置を講じてください。 1P1茨労発基0507第4号の2(労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令等の施行等について) 2p2~P9(労働安全衛生施行令の一部改正する政令等の施行等について)

持続化給付金の申請について

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表題の件につき、 過日4月30日、参議院本会議で令和2年度補正予算が成立しました。 中小法人最大200万円、個人最大100万円を給付する「持続化給付金」 が5/1から受付を開始することになっております。 つきましては、持続化給付金について、経済産業省のホ−ムパ−ジ及び 中小企業庁にてリリ−スされましたので資料を添付してご案内致します。 「経済産業省」 この持続化給付金に関する本文は経済産業省の、次のサイトにて確認できます          https//www.meti.go.jp/covid-19/jizokuka-kyufukin.html 「中小企業庁」   実際の給付金申請は中小企業庁の次のサイトにて確認できます。   https://www.jizokuka-kyufu.jp/overview/  感染症拡大により、特に大きな影響を受けている事業者に対して、事業の継続を支え、 再起の糧となる、事業全般に広く使える、給付金が支給されることになっております。 農業、漁業、製造業、飲食業、小売業、作家・俳優業など幅広い業種で、事業収入(売上) を得ている法人・個人の方が対象となります。

安全衛生規則の一部改正(特殊健康診断等)

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 労働安全衛生規則等の一部を改正する省令が発出されました。  特化則や有機則等規則制定されてから40年以上が経過しており、その改正が待たれていたところですが、今般「労働安全衛生法における特殊健康診断等に関する検討会」の検討結果を踏まえ、安衛則、有機則、鉛則、四アルキル則、特化則について所用の改正がされましたので、業務の参考としてください。 1 基発0304第4号(労働安全衛生規則等の一部を改正する省令の施行について) 2 茨労発基0424第1号の2(P1) 3 改正の内容及び留意事項P2_14

新型コロナウィルスに関する緊急事態宣言を受けて

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【5月25日】 安倍首相は新型コロナウイルスに関する緊急事態宣言を全国で解除しました。 緊急事態宣言のニュース(NHK) 宣言解除に伴い、今後の安全衛生関係等への影響について、動きがありましたら、継続して情報を追って行きたいと思います。 特に、休業手当、助成金、休業中だった期間の法律上の取扱い(健康診断、ストレスチェック、作業環境測定、特定自主検査の有効期間等)について今後の情報をお待ちください。   【5月17日以前】 緊急事態宣言受けて事業継続が求められる事業で働く方々の感染予防、健康管理について要望が発出されていますので、業務の参考としてください。 この通達の本文は新聞発表されており、次のサイトの下にある別添でご確認願います。 https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10899.html   なお、4月21日の新型コロナ感染症に関する質疑更新では、健康診断や衛生委員会開催の延期を6月までと直しています。 新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け) https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00007.html 新型コロナウイルスに関するQ&A(労働者の方向け) https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00018.html  

新型コロナウィルス感染症の大規模な感染拡大防止に向けた職場における対応について(要請)

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「新型コロナウィルス感染症の大規模な感染拡大防止に向けた職場における対応について(要請)」と題した通達は厚生労働省より当会へ通達されましたので、それぞれの事業場に置かれましても要請の趣旨をご理解頂きご協力ください。 令和2年4月1日 「新型コロナウィルス感染症の大規模な感染拡大防止に向けた職場における対応について(要請)

「緊急事態宣言」が全国で解除されました

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【5月25日】 安倍首相は新型コロナウイルスに関する緊急事態宣言を全国で解除しました。 緊急事態宣言のニュース(NHK) 宣言解除に伴い、今後の安全衛生関係等への影響について、動きがありましたら、継続して情報を追って行きたいと思います。 特に、休業手当、助成金、休業中だった期間の法律上の取扱い(健康診断、ストレスチェック、作業環境測定、特定自主検査の有効期間等)について今後の情報をお待ちください。 【5月17日】 茨城県における緊急事態宣言の段階的緩和についての案内です。 1 緊急事態宣言の段階的緩和について(15日茨城県発表の転記、5月17日) 2 令和2年5月14日以前の「緊急事態宣言関係の記事について」 【5月14日】 1 政府対策本部で39件の緊急事態解除を決定しました(図左) 2 緊急事態宣言の措置に対する強化・緩和の判断基準が発表されました(茨城県:図右)   緊急事態措置等の強化・緩和に関する判断指標(5月14日現在) 現在はStage2(5月7日現在)です。⇒5月15日に対策の緩和判断されます。   . 【5月4日】  安倍晋三首相は緊急事態宣言の期限である5月6日を迎えるにあたり、本日(4日)5月の末まで延長する旨の記者会見が発表されました。首相は、6日までの宣言で終えられなかったことを陳謝した上で、「出口に向かって一歩一歩前進する必要がある」と述べ、国民に引き続き協力を呼び掛けました。 この延長に関する行政(厚生労働省)からの大きな施策の変更等はまで見当たりませんが、新しい情報が発出されましたら掲載させて頂きます。 1 厚生労働省発表(随時更新) [...]

農業機械の自動走行に関する安全性確保ガイドライン(農林水産省)

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「農業機械の自動走行に関する安全性確保ガイドラインの改正について」農林水産省より通達が発出されましたので、参考としてください。 1農業機械の自動走行に関する安全性確保ガイドラインの改正について(通知) (1) 2農業機械の自動走行に関する安全性確保ガイドライン (1) 3ガイドライン一部改正新旧対照表 (1)

今後の農作業安全について(農林水産省)

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農林通産省より「今後の農作業の安全について」の通達は発出されましたので、参考としてください。 1今後の農作業安全対策について 資料1(R2.2.10) (1) 2今後の農作業安全対策について 資料1(参考)(R2.2.10) 3全4農林水産業・食品産業の新たな作業安全対策について 資料2 4全国の取組事例 資料3 (R2.2.10) 5令和2年春の農作業安全確認運動の実施について(補足) 6令和2年春の農作業安全確認運動の実施について(補足の参考資料)