昨年来の「自律的な化学物質の管理」にかかる一連の法改正に係り、今般、「保護具着用管理責任者教育の実施要領」が策定され告示が発出されましたのでご紹介します。昨年の「労働安全衛生規則等の一部を改正する省令等の施行について(令和4年5月31日、9月7日改正)」通達に続き、目を通してください。
なお、本通達に基づく保護具着用管理責任者の教育実施について、県内の関連団体等から実施の案内が出て来ましたら追って紹介させて頂きます。

1.保護具着用管理責任者教育の実施について
2.実施要領別紙
3.各団体への依頼文
4.昨年の改正通達案内

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