令和4年4月16日付けで、労働安全衛生規則が改正され、事業者への措置義務を

1人親方等への充分周知がなされるようにされました。

先の建設アスベスト訴訟においての最高裁判決に基づくものです。

施行は令和5年4月1日です。

1 2022年4月15日 規則改正 1人親方 周知用パンフレット

2 2022年4月15日 規則改正 1人親方 施行通知(関係団体宛)

 よろしくお願いいたします。

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