『1』令和3年4月9日付けで茨城労働局長より、「情報通信機器を用いた産業医の職務の一部実施に関する留意事項等について」の本省通達の発出がありましたので業務の参考としてください。
【要点】
基本的な考え方として、コロナ禍におけるオンラインでの教育、安全衛生委員会等の積極的利用の容認とそのための条件をまとめたものです。職場巡視までオンラインにはなっていません。産業医の面接指導の要件緩和については、昨年の通達もご確認ください。
1茨労基発0409第4号の2(情報通信機器を用いた産業医お職務の一部実施に関する留意以降等いついて)
2基発0331第4号(P1~4)
『2』令和2年11月25日付けで茨城労働局長より、労働安全衛生法66条の8等について、医師によるオンライン面節の要件を緩和する本省通達の周知発出がありましたのでご紹介します。
【要点】
1基本的考え方の緩和:面接指導が「原則として直接対面」から、「医師が必要と認める場合には直接対面」に緩和されています。
2 医師への情報提供:対象労働者の①「労働時間の等勤務の状況、作業環境等の情報」か
ら、①及び②事業場の「事業概要、業務内容、作業環境等の情報」を提供しなければなら
なくなったこと。
3 オンライン面接要件:通達要件2(1)①~③が努力規定となり、過去の「直接対面」の実績
要件も必須でなくなったこと。
4 通達
② 茨労発基1125第3号の2(情報通信機器を用いた労働安全衛生法第66条の8第1項等の規定に基づく医師による面接指導の実施について)一部改正
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