石綿障害予防規則の一部が改正され、建築物の解体・改修等におけるばく露防止の対策として、現在の技術的知見等を踏まえ、「事前調査結果等の届出」、「事前調査方法の明確化」、「調査できる者の要件」等規則の内容が大幅に強化されていますので、令和3年4月の施行に向けて今から準備されるようお願いします。
1石綿則改正案説明スライド
2石綿則の改正施行について
3基発0901第10号(P1~P9)
4基発0901第11号
5令和2年厚生労働省令第134号 (1)
6茨労発基0910第1号の2(石綿障害予防規則第3条6号の規程に基づき厚生労働大臣が定める者に係る具体的事項について
7官報 (第298号)R2.7.27
Total Page Visits: 621 - Today Page Visits: 1