【8月15日掲載】
5月に金属アーク溶接等の健康障害に係る法改正(特化則)の案内をしました(下)が、今般、金属アーク溶接等作業にかかる溶接ヒュームの濃度の測定方法にかかる告示が発せられ、パンフレットも揃いましたのでその概要を紹介します。
茨労発基0807第1号の2(金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場に係る溶接ヒュームの濃度の測定の方法等の施行について)P1~P5)
厚生労働省告示第286号(P1~P9)
事務連絡(茨城労働局労働基準部 健康安全課長),令和2年8月7日
1,溶接ヒューム・屋内継続用(パンフレットP1~P8)
2.溶接ヒューム・屋外用(パンフレットP1~P4)
3.塩基性酸化マンガン用(パンフレットP1~P4)
4.「 「溶接ヒューム」及び「塩基性酸化マンガン」が特定化学物質(第2類物質)になります」リーフレット(茨城局版)
【5月14日掲載】
今般「溶接ヒューム」、「塩基性酸化マンガン」について、労働者に神経障害等の健康障害を及ぼすおそれがあることが明らかになりましたので、所要の法改正等がなされました。業務の参考としてください。
今般の改正において、溶接ヒュームを特化則の第2類物質に追加されたほか、作業主任者の選任、作業環境測定の実施、健康診断の実施等が必要となりました。アーク溶接等作業は多くの工場、建設現場等において使用されていますので、内容を確認の上、必要な安全措置を講じてください。
1P1茨労発基0507第4号の2(労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令等の施行等について)
2p2~P9(労働安全衛生施行令の一部改正する政令等の施行等について)
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