【令和3年6月18日掲載】
溶接ヒュームの法改正対策に伴う「有害物ばく露防止対策補助金のご案内」
特定化学物質障害防止規則等が改正され、2022年4月から、屋内で金属アーク溶接等作業を実施する事業者は、溶接ヒュームの濃度測定結果に応じ、換気装置の風量の増加その他必要な措置を講じなければならないこととなりました。法令の適用を前に溶接ヒューム濃度の測定を行う事業者に、費用の一部を支援する「有害物ばく露防止対策補助金」が交付されます。ぜひご活用ください。
12021年06月07日(有害物ばく露補助金)リーフレット0604
22021年06月07日 基安化発0607第3号
【令和3年1月25日掲載】
「溶接ヒューム」に係る関係省令等の解釈については、厚生労働省へ多くの質疑も届いていることから、この度厚生労働省から、以下のとおり、「解釈例規」と「Q&A」が発出されましたので、参考としてください。
1 2021年1月15日 課長通達
2 2021年1月15日 Q&A
【令和2年8月15日掲載】
「金属アーク溶接等作業のばく露防止のための特化則等の改正について」
5月に金属アーク溶接等の健康障害に係る法改正(特化則)の案内をしました(下)が、今般、金属アーク溶接等作業にかかる溶接ヒュームの濃度の測定方法にかかる告示が発せられ、パンフレットも揃いましたのでその概要を紹介します。
1茨労発基0807第1号の2(金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場に係る溶接ヒュームの濃度の測定の方法等の施行について)P1~P5)
2厚生労働省告示第286号(P1~P9)
また、茨城労働局からも事務連絡が発出されています。
〇事務連絡(茨城労働局労働基準部 健康安全課長),令和2年8月7日
1,溶接ヒューム・屋内継続用(パンフレットP1~P8)
2.溶接ヒューム・屋外用(パンフレットP1~P4)
3.塩基性酸化マンガン用(パンフレットP1~P4)
4.「溶接ヒューム」及び「塩基性酸化マンガン」が特定化学物質(第2類物質)になります」リーフレット(茨城局版)
【令和2年5月14日掲載】
今般「溶接ヒューム」、「塩基性酸化マンガン」について、労働者に神経障害等の健康障害を及ぼすおそれがあることが明らかになりましたので、所要の法改正等がなされました。業務の参考としてください。
今般の改正において、溶接ヒュームを特化則の第2類物質に追加されたほか、作業主任者の選任、作業環境測定の実施、健康診断の実施等が必要となりました。アーク溶接等作業は多くの工場、建設現場等において使用されていますので、内容を確認の上、必要な安全措置を講じてください。
1P1茨労発基0507第4号の2(労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令等の施行等について)
2p2~P9(労働安全衛生施行令の一部改正する政令等の施行等について)
Total Page Visits: 5886 - Today Page Visits: 0