事業者による自律的な化学物質管理の強化の一環として、令和6年4月1日から、リスクアセスメント対象物を製造し、又は取り扱う業務に常時従事する労働者に対し、リスクアセスメントの結果に基づき、必要があると認めるときは、医師又は歯科医師(以下「医師等」という。)による健康診断を行い、その結果に基づき必要な措置を講じることが事業者に義務づけられました。
また、労働者が厚生労働大臣が定める濃度の基準を超えてリスクアセスメント対象物にばく露したおそれがあるときは、速やかに、医師等による健康診断を行い、その結果に基づき必要な措置を講じなければならないとされています。
厚生労働省は、上記の健康診断(以下「リスクアセスメント対象物健康診断」という。)が適切に実施されるよう、「リスクアセスメント対象物健康診断に関するガイドライン」を公表していますので、ガイドラインに即した対応をお進めください。
231101【基発1017第1号の別添】リスクアセスメント対象物健康診断に関するガイドライン
231101【基発1017第2号】労働安全衛生規則等の一部を改正する省令等の施行について
Total Page Visits: 38 - Today Page Visits: 0