【5月25日】

安倍首相は新型コロナウイルスに関する緊急事態宣言を全国で解除しました。

緊急事態宣言のニュース(NHK)

宣言解除に伴い、今後の安全衛生関係等への影響について、動きがありましたら、継続して情報を追って行きたいと思います。
特に、休業手当、助成金、休業中だった期間の法律上の取扱い(健康診断、ストレスチェック、作業環境測定、特定自主検査の有効期間等)について今後の情報をお待ちください。

【5月17日】

茨城県における緊急事態宣言の段階的緩和についての案内です。

1 緊急事態宣言の段階的緩和について(15日茨城県発表の転記、5月17日)

2 令和2年5月14日以前の「緊急事態宣言関係の記事について」

【5月14日】

1 政府対策本部で39件の緊急事態解除を決定しました(図左)

2 緊急事態宣言の措置に対する強化・緩和の判断基準が発表されました(茨城県:図右)
  緊急事態措置等の強化・緩和に関する判断指標(5月14日現在)
現在はStage2(5月7日現在)です。⇒5月15日に対策の緩和判断されます。

 

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【5月4日】
 安倍晋三首相は緊急事態宣言の期限である5月6日を迎えるにあたり、本日(4日)5月の末まで延長する旨の記者会見が発表されました。首相は、6日までの宣言で終えられなかったことを陳謝した上で、「出口に向かって一歩一歩前進する必要がある」と述べ、国民に引き続き協力を呼び掛けました。
この延長に関する行政(厚生労働省)からの大きな施策の変更等はまで見当たりませんが、新しい情報が発出されましたら掲載させて頂きます。

1 厚生労働省発表(随時更新)

 新型コロナウィルス感染症について(5月7日の発生状況あり)

2 厚生労働省などの発表

【4月23日】
1 労働安全衛生コンサルタント会に対する厚生労働省からの要望

2 緊急事態宣言時に事業の継続が求められる事業で働く方々等の感染予防、健康管理の強化について、経済団体などに協力依頼しました厚生労働省発表

 

~在宅勤務(テレワーク)の実施や「三つの密」を避ける行動を呼びかけ~

 4月16日に改正された「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」(以下「基本的対処方針」という。)では、在宅勤務(テレワーク)の強力な推進、職場での感染防止の取り組み、「三つの密」を避ける行動の徹底などを促すこととされています。

厚生労働省は、労使団体や業種別事業主団体に対して、緊急事態宣言時に事業の継続が求められる事業で働く方々等の感染予防、健康管理の強化について、傘下団体などに向けた周知の協力をお願いしました。

併せて、基本的対処方針において「緊急事態宣言時に事業の継続が求められる事業者」と位置づけられた事業等を所管する省庁等に対し、上記の趣旨の周知に協力いただくよう依頼しました。

【別添】 緊急事態宣言時に事業の継続が求められる事業で働く方々等の感染予防、健康管理の強化について

【参考】協力依頼先の労使団体等リスト

PDFファイルを見るためには、Adobe Readerというソフトが必要です。Adobe Readerは無料で配布されていますので、こちらからダウンロードしてください。

【4月7日】

労働安全衛生コンサルタント会本部としましては、次の事項を実施しております。茨城支部においても宣言の内容を踏まえ、県内のコンサルタント会員は本部の対応に沿って行動します。

1. 基本的な対応
 ○咳エチケットの徹底、手洗いの励行、出勤前の体温の測定
 ○日常的な健康管理、換気の実施、メール会議への切り替え
 ○消毒液の設置及びノブ等の消毒、体温計の設置、席の間隔を空ける等

2. 来訪者への対応
 ○消毒液の設置や会議室の換気等、上記対応と同様

3.風邪等の症状が出た場合
 ○出社しない、出社しないことの不利益を生じさせない
 ○自宅勤務を可能とする、

4.会員又は会員との濃厚接触者が感染又は濃厚接触者となった場合の報告
 ○管理者に直ちに報告する。

5.時差出勤の実施
 ○早出と遅退社をグループで分け、混雑通勤を避ける。

 

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