茨城支部長挨拶

(一社)日本労働安全衛生コンサルタント会茨城支部
支部長 松井 玄考

(一社)日本労働安全衛生コンサルタント会茨城支部では、ホームページを運用しています
このホームページの目的は、茨城県内の事業者の皆さまに、労働安全衛生行政に係る情報や労働安全衛生コンサルタント業務の情報を提供し、事業主の皆様と会員コンサルタントの出会いのプラットホームを目指し、健康で安全な職場の実現を目指します。
私たち労働安全衛生コンサルタントは、中小企業の良きパートナーとして企業の成長発展を目指すため、茨城労働局や各地区の労働基準監督署、及び関連行政機関や団体との連携を大切にしながら安全衛生行政の実現を目指すべくご支援をさせて頂いております。こうした活動を一層発展させるため、このホームページで情報発信していきたい所存です。
茨城支部に登録されている労働安全コンサルタント、労働衛生コンサルタントは、現在56名おります。どうか良きパートナーとして我々労働安全衛生コンサルタントをご利用ください。

最近の新情報(投稿、更新)

職場で実践する健康体操(茨城労働局)

4月 6th, 2024|職場で実践する健康体操(茨城労働局) はコメントを受け付けていません

 茨城労働局が所管する『茨城県小売業+SAFE協議会』は、転倒や腰痛などのいわゆる行動災害予防の対応の一助とするため、プロバスケットボールBリーグ「茨城ロボッツ」で選手の健康管理等を行うチームコーチを招聘して、令和6年2月7日に「職場で実践する健康体操~転倒・腰痛災害等を予防するために~」と題する講演会を開催しました。  また、講演会に併せ録画した体操動画を各事業場の朝礼等で活用可能な形に編集し、「職場で実践する健康体操」として、厚生労働省ユーチューブチャンネルで令和6年3月25日から講演会の模様を収録したダイジェスト版と併せて配信を開始しました。  この体操は、ゆっくりとした動きの中で体幹を強化し、主に転倒や腰痛の予防に効果が期待できる体操です。慣れないうちは少し難しく感じるかもしれませんが、2~3週間続けて実施すると体の中心がしっかりと整う感じが実感できると思います。是非お試しください。 https://jsite.mhlw.go.jp/ibaraki-roudoukyoku/roudoukyoku/gyoumu_naiyou/kijunbu/anei_in/ktaisou_douga.html

令和6年「STOP!熱中症 クールワークキャンペーン」の実施について

4月 5th, 2024|令和6年「STOP!熱中症 クールワークキャンペーン」の実施について はコメントを受け付けていません

昨年1年間の全国における熱中症の発生状況をみますと、死亡を含む休業4日以上の死傷者数は1,045人、うち死亡者数は28人となりました。多くの事例において、暑さ指数(WBGT)を把握せず、熱中症予防のための労働衛生教育の実施を確認出来なかったもの。また、糖尿病、高血圧症など熱中症の発症に影響を及ぼすおそれのある疾病や所見を有している事例も見られ、その多くは医師等の意見を踏まえた配慮がなされておりませんでした。 なお、茨城県内(2月末速報値)では、死亡を含む休業4日以上の死傷者数は30 人、うち死亡者数は1人(建設業)となっており、業種別では、建設業6件、製造業5件及び運輸交通業4件の順で多く発生している状況にあります。 このため、厚生労働省は別添のとおり、令和6年「STOP!熱中症 クールワークキャンペーン」実施要綱(以下「要綱」という。)を定め、熱中症リスクがあるすべての事業場を対象として、職場における熱中症予防対策の徹底を図ることとしております。 皆様の事業場におかれましても、このキャンペーンに即して熱中症予防対策の取組みをお進めください。 240301令和6年「STOP!熱中症 クールワークキャンペーン」実施要綱 240301令和6キャンペーンリーフレット

職場における化学物質対策について

4月 5th, 2024|職場における化学物質対策について はコメントを受け付けていません

https://www.mhlw.go.jp/content/11300000/001083281.pdf職場における化学物質対策について、厚生労働省のホームページに関連情報が集約されたページを案内していましたので、この中から自社に必要な情報をご覧ください。 1.職場における化学物質対策について 2.職場のあんぜんサイト(化学物質) 3.化学物質管理者テキスト 4.ケミサポ(化学物質管理総合支援サイト)

リスクアセスメント対象物健康診断に関するガイドラインについて

11月 1st, 2023|リスクアセスメント対象物健康診断に関するガイドラインについて はコメントを受け付けていません

事業者による自律的な化学物質管理の強化の一環として、令和6年4月1日から、リスクアセスメント対象物を製造し、又は取り扱う業務に常時従事する労働者に対し、リスクアセスメントの結果に基づき、必要があると認めるときは、医師又は歯科医師(以下「医師等」という。)による健康診断を行い、その結果に基づき必要な措置を講じることが事業者に義務づけられました。 また、労働者が厚生労働大臣が定める濃度の基準を超えてリスクアセスメント対象物にばく露したおそれがあるときは、速やかに、医師等による健康診断を行い、その結果に基づき必要な措置を講じなければならないとされています。 厚生労働省は、上記の健康診断(以下「リスクアセスメント対象物健康診断」という。)が適切に実施されるよう、「リスクアセスメント対象物健康診断に関するガイドライン」を公表していますので、ガイドラインに即した対応をお進めください。 231101【基発1017第1号の別添】リスクアセスメント対象物健康診断に関するガイドライン 231101【基発1017第2号】労働安全衛生規則等の一部を改正する省令等の施行について

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