墜落制止用器具の安全ガイドライン
労働安全衛生法規則等の一部改正(平成30年6月8日)により、「墜落制止用器具の安全な使用に関するガイドライン」が示され、平成31年2月1日から適用される予定ですので、詳細を以下に示しますので、参考としてください。 1 茨労発基0711第1号 (墜落制止用器具の安全通達) 2 墜落防止用器具のガイドライン(別添1) (1) 3 墜落用制止器具リーフレット (1)
労働安全衛生法規則等の一部改正(平成30年6月8日)により、「墜落制止用器具の安全な使用に関するガイドライン」が示され、平成31年2月1日から適用される予定ですので、詳細を以下に示しますので、参考としてください。 1 茨労発基0711第1号 (墜落制止用器具の安全通達) 2 墜落防止用器具のガイドライン(別添1) (1) 3 墜落用制止器具リーフレット (1)
業務連絡(H29,12,19) リーフレット(表面) リーフレット(裏面)
改正の趣旨、要点等について通達がありましたのでお知らせします。
具体的取扱いが整理されました。
平成29年6月1日より適用されることとなりました。
三酸化ニアンチモンが特定化学物質に位置づけられました。
平成29年6月1日から施行されることとなりました。
平成29年6月1日から適用されることとなりました。
労働者の石綿ばく露防止が実施されます。
「働く人に安全で安心な店舗・施設づくり推進運動」を実施しています。