行政の動き

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墜落制止用器具の安全ガイドライン

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労働安全衛生法規則等の一部改正(平成30年6月8日)により、「墜落制止用器具の安全な使用に関するガイドライン」が示され、平成31年2月1日から適用される予定ですので、詳細を以下に示しますので、参考としてください。 1 茨労発基0711第1号 (墜落制止用器具の安全通達) 2 墜落防止用器具のガイドライン(別添1) (1) 3 墜落用制止器具リーフレット (1)

工業製品等における石綿含有製品等の把握の徹底について

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  業務連絡(H29,12,19) リーフレット(表面) リーフレット(裏面)    

通達 アスファルト他の改正

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改正の趣旨、要点等について通達がありましたのでお知らせします。

通達 建築物等から除去した石綿含有廃棄物の包装等の徹底について

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具体的取扱いが整理されました。

特定化学物質障害予防規則の規定に基づく厚生労働大臣が定める性能等の一部を改正する告示の適用等について

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平成29年6月1日より適用されることとなりました。

労働安全性法施行令の一部を改正する政令及び特定化学物質障害予防規則等の一部を改正する省令の施行について

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三酸化ニアンチモンが特定化学物質に位置づけられました。

粉じん障害防止通達、粉じん障害防止規則等の一部改正通達、粉じん障害防止規則等の一部改正規則等の一部改正

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平成29年6月1日から施行されることとなりました。

健康診断結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針の一部を改正する指針等について

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平成29年6月1日から適用されることとなりました。

建築物等の解体等の作業での労働者の石綿ばく露防止の実施について

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労働者の石綿ばく露防止が実施されます。

飲食店・小売業の労働災害防止

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「働く人に安全で安心な店舗・施設づくり推進運動」を実施しています。