表題の件について新しく改正通達が発出されていますので、掲載します。
改正点の主な要点は、「事業者は、安全衛生法に基づく健康診断結果について、医療保険者から高確法に基づく健診結果データの提供依頼があった場合は、法律事項なので、本人同意なしで提供してください。」と言うことです(下の4の新旧対照表でご確認ください。)
1茨労発基0222第14号の2(事業場における労働者の健康保持増進のための指針の一部を改正する件について
2基発0208第2号(事業場における労働者の健康保持増進御ための指針の一部改正する件について)
3別紙(P1~P7)
4別紙1(新旧対照表)P1~P10
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