新型コロナウイルス感染症の状況を踏まえた労働安全衛生法等に基づく健康診断の実施等に係る対応について
茨城労働局長より通達が発出されましたので、業務の参考としてください。
【要点】
一般健康診断、特殊健康診断について、
健康診断を6月末までに実施しなければならない事業場においてこれを延長できること。その場合に原則として10月末までに実施すること。
1茨労発基0602第3号の2(新型コロナウイルス感染症の状況を踏まえた労働安全衛生法等に基づく健康診断の実施等に係る対応について)
2改正(令和2年5月14日)健康診断実施時における新型コロナウイルス感染症対策について
3リーフレット(感染症対策へのご協力をお願いします
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