化学物質管理関係の施行令・省令改正通達が発出されました
施行通達
要点
1 化学物質関係に31条の「注文者の措置」が適用されます。
2 化学物質関係に職長教育対象業種に以下が追加されました。
①食料品製造業
②新聞、出版、製本、印刷物加工業
3 SDS交付、リスクアセスメント実施対象に234物質が追加
Total Page Visits: 1460 - Today Page Visits: 1