茨労発基0220第4号の2(有害性の調査の基準及び有害性の調査を行う試験施設等が具備すべき基準の適用について)の一部改正について、当協会への周知依頼がありましたので、業務の参考としてください。
1別紙「P1~P4P」
2別添「基発0210第2号」厚生労働省労働基準部長
3茨労発基0220第4号の2(有害性の調査の基準及び有害性の調査を行う試験施設等が具備すべき基準の適用について)の一部改正について
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