トピックス

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建築解体工事等での石綿対策の規制が強化されます

トピックス, 行政の動き|

石綿規制は平成18年から全面的禁止になっていますが、現状で建築物の改修解体における石綿の除去や隔離に対する規制が厳しく強化されました。解体計画の届出や工事の事前調査等についての規制が細かく法規制されましたので、建築業、解体工事業等関係業者の皆様は、法改正の内容をご承知おき頂き、早めの対策をお願いします。 1①改修工事に対する石綿対策の規制が強化されます(全体版) 2②石綿対策の規則が強化されます(通達付き)

令和3年度地方労働行政運営方針について

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令和3年度の地方労働行政の運営方針が掲載されましたので、業務の参考としてください。 【特徴】 ウィズコロナ時代下での、雇用環境の確保、労働環境の確保のほか、働き方改革の延長線上にある生産性向上や、高齢者、女性、障碍者、外国人、治療と仕事の両立等にも項目を割いています。建設業、林業、第3次産業には別途下の通達も発出されていますのでご確認ください。 令和3年度の地方労働行政運営方針 別途通達分 12021年03月30日 令和3年度 建設業 22021年03月30日 令和3年度 林業 32020年03月31日 13次防後半 第三次産業対策

令和3年度全国安全週間実施要綱

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「令和3年度全国安全週間実施要綱」が公表されましたので掲載します。 2021年3月19日 全国安全週間実施要綱

粉じんばく露防止対策のオンライン動画講習(無料、3月22日まで)

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粉じんばく露防止対策のオンライン動画講習(無料、3月22日まで)の案内がありましたので紹介します。 12021年オンライン講習(受講無料/粉じんばく露防止対策)P1~P2 2安全衛生部労働衛生課長(第9次粉じん要害防止対策の推進に係る講習動画配信の周知)依頼 3事務連絡(第9次粉じん障害防止総合対策の推進に係る講習動画配信の周知について)

THP指針の改正(マイナポータルから、特定健康診査情報が閲覧できるようになります)

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「事業場における労働者の健康保持増進のための指針の一部を改正しうる件について」通達が厚生労働省労働基準局長より発出されました。 【主な要点】 令和3年3月より、マイナポータルを通じて、本人が自らの特定健康診査情報等を閲覧することが出来る仕組みが稼働されることとなりました。 通達:2021年02月08日 THP指針

農耕作業用自動車の交通事故発生状況について

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表題の件につき、警察庁からの交通事故発生状況等についての情報提供がありましたので、参考としてください。 農耕作業用自動車の交通事故発生状況等について(R3.2.26 警察庁交通局交通企画課)

令和3年「STOP!熱中症 クールワークキャンペーン」を実施します

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令和3年度も「STOP!熱中症 クールワークキャンペーン」を実施します。 1令和3年度「STOP!」クールワークキャンペーン 2クールワークキャンペーン

第9次粉じん障害防止対策の推進に係る講習動画配信について

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第9次粉じん障害防止対策の推進に係る講習動画配信について、厚生労働省から通達が発出されましたので、業務の参考としてください。 【要点】 粉じん対策講習について、オンライン動画を公表するので、大いに参加頂きたいこと。 1日時:3月5日(金)0:00~3月22日(月)23:59分まで 2受講:PC、スマホ 3場所:https://jinpai.mhlw.go.jp/    (下のリーフレットにQRコードあります) 【通達等内容】 12021年2月25日 第9次粉じん配信    

緊急事態延長を踏まえた新型コロナ対策について

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「職場における新型コロナウィルス感染症への感染予防及び健康管理について」通達が発出されましたので、参考としてください。 【3月1日掲載分】 1リーフレット(1枚、「職場における新型コロナウイルス拡大防止対策相談コーナーを労働局に設置しました」 2リーフレット(白黒1枚)「職場における新型コロナウイルス感染症対策の実施状況を確認しよう! 3安全衛生員会/衛生委員会資料(P1~P5) 4事業者の皆様へ(取組の5つポイントを確認いましょう)P1~P4 5茨労発基0224第6号の2(緊急事態宣言の延長を踏まえた職場における新型コロナウイルス感染症への感染予防及び健康管理について 【2月20日掲載分】 1緊急事態延長 2緊急事態延長(別添) 2緊急事態延長(別添続き)

インターネット等を介したe-learningの実施方法

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インターネット等を介したe-learningの実施方法について、新しい通達が発出されました。これによると、従来の法定講習の教育規定の内容が確保されていることを条件として実施できるように記されています。しかしながら、たとえば「教育時間」については、「規定どおりの時間が担保できること」となっているのみで、視聴者がその時間着席していたという担保(受講状況の確認)の方法等の表現が今一つわかりづらいものです。通達を熟読されて、e-learningを行う場合においても、内容が形式的に流れない十分ご留意ください。特に、コロナの時期において、e-learningによる実施に勢いがつきそうですが、①Youtube的垂れ流しではなく、②TV会議等双方向コミュニケーション可能なオンライン講習にする必要があろうかと思います。 1インターネットeラーニングについて 2茨労基発0201第1号の3(インターネット等を介したeラーニング等により行われる労働安全衛生法に基づく安全衛生教育等の実施につい