船舶の事前調査実施者に慣れる者として、「船舶石綿含有資材調査者講習」を修了した者が指定されました。

基発0509第4号_石綿障害予防規則第三条第四項の規定に基づき厚生労働大臣が定める者の一部を改正する件の施行について

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