外国人実習生を雇用されている事業主の皆さんへ

外国人実習生においても、労働安全衛生法に基づく資格が必要となりますが、このうち
「ガス溶接技能講習」にかかる外国語を踏まえての技能講習実施についてのガイドラインが発出されています。それぞれの講習実施機関において、ガイドラインに沿った講習会実施の準備が進められていると思いますので、実習生に資格を取得させる必要のある事業主は、講習実施機関へ照会願います(実施機関の例:茨城労働基準協会連合会)。

全登協外国人労働者ガイドラインの周知について

ガイドラインの内容詳細はこのページでは掲示していませんが、要点は、
1外国人実習生の日本語能力の確認
2補助教材の利用
3同時通訳の配置
4試験問題の漢字にルビうち
5学科試験の時間制限の延長
等について触れられていますので、御社で雇用されている実習生について資格の取得が必要でしたら、講習会の実施機関に相談されると良いでしょう(講習機関毎に対応できる範囲は一律ではないでしょう。)。

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