標題の件について厚生労働省より通達が発出されましたので、参考としてください。

【要点】従来の伐木等特別教育修了者は、法改正により新特別教育の修了者となるには、「補講」を受けなければなりませんが、新型コロナ対策関係で補講を受けられていない方は、林災防の補講(実技、学科)を9月までに受講してください。

伐木特別教育当面の措置

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